1, 会員の推薦による入会手続
(1) |
本クラブ会員1名の推薦を必要とする。 |
(2) |
運営委員会の承認を必要とする。 |
(3) |
入会希望者および推薦者、又は、そのいずれか1名は、上記(2)の運営委員会にて面接を受ける事が望ましい。 |
2, 会員の推薦のない場合の入会手続き
申込時に会員の推薦者がいない場合は、次のいずれかの方法による。
(1) |
運営委員会が本クラブの会員の中から適当な推薦者を紹介する。推薦者が得られれば、上記1の手続きによる。 |
(2) |
適当な推薦者が見当たらない場合は、地域立教会、職域立教会、レディスクラブ、体育会OBクラブ、観光クラブ等校友団体の幹部を紹介 する。推薦者が得られれば、上記1の手続きによる。 |
(3) |
前記(1)(2)によっても推薦者が得られない場合は、入会希望者本人が直接運営委員会にて面接の上、審査を受けることを要する。 |
3, 適格者・不適者への通知
(1) |
入会適格者への通知 |
(2) |
入会不適格者への通知 |
4, 入会手続きに関する特記事項
(1) |
運営委員会の審査について 運営委員会は原則として毎月開催することとし、その都度審査する。開催できない月はFAX等で持ち回り審査を行うことができる。 但し、面接を必要とする場合は持ち回り審査は不可とする。 |
(2) |
手続きの迅速化について 手続きは当該マニュアルに基づいて迅速かつ親切に行うことを旨とする。運営委員会や事務局の都合で徒に手続きが遅れることは避 ける。 |
(3) |
入会の取消しについて 上記3-(1)の通知送付後、その手続きが完了するまで正規の入会を保留し、3カ月後に再度督促駿河、1年経過しても完了しない場合は入会を取消すものとする。 |
会員が次の事由に該当し、会員として不適当と思われる場合には、運営委員会が理事会に諮り理事会の決議により退会させるものとする。
(1) |
会員が当該年度の会費納入通知から1年経過しても納入せず、事務局から第1回納入督促状を発送し、その後1年を経過しても納入がなく、第2回督促状を発送して半年経過しても納入がない場合。 |
(2) |
会員(会社が小規模で会社が会員と同一見なされる場合はその会社)が公序良俗に反し、又は、犯罪を犯し、又は、社会的非難を浴び、本クラブの名誉を傷付け、又は、損害を与えた場合、又は、その恐れがある場合。 |
(3) |
私事に関する事項(含む、物品販売、サービス提供、又は、各種勧誘等の商行為)について、本クラブ、又は、会員の名称を利用し、本クラブ、又は、会員の名誉を傷付け、又は、損害を与え、更には、一般の人に迷惑、又は、損害を与えた場合、又は、その恐れがある場合。 |
(4) |
その他会員の言動が、本クラブの存続又は運営に著しい支障を来す場合、又は、その恐れがある場合。 |
(1) |
新入会員は入会1年以内に必ずクラブの行事に最低1回以上参加することが望ましい。 |
(2) |
新入会員は委員会活動に積極的な参加を期待されており、いずれかの委員会に所属することが望ましい。 |
(3) |
新入会員をクラブ会報で紹介し、会員意識の高揚と責任感の醸成を図る。 |
(1) |
ここに記載された事項で不明な点、又は、記載なき場合は、運営委員会で協議し判断するが、重要な事項は理事会に諮る。 |
(2) |
II(1)に関し、会費納入手続きの簡素化並びに会費の確実な納入の観点から、原則として全会員の銀行自動引き落としが制による。 |
(3) |
高齢により本クラブを退会された方々でも本クラブの活動に参加できる。但し、会費制による活動の場合はその会費を支払う。 |